相続財産調査

遺産を承継したり、他の相続人と遺産分割協議を行うためには、承継や分割協議の対象となる相続財産の内容を確定する必要があります。
被相続人が生前、保有する資産の内容を明らかにしていれば問題ありませんが、そうでなければ相続人自身で調査しなければなりません。

そこで、代表的な相続財産である預貯金、有価証券、不動産について、その調査方法をご説明します。

預貯金、有価証券について

被相続人の保管していた通帳やキャッシュカード等をもとに、該当する金融機関に対し、残高証明書及び過去の取引明細(取引履歴)の発行を求めることになります。

このとき、残高証明だけでなく、過去の取引明細を入手することも重要です。
過去の取引明細を見ると、被相続人が生前、認知症等のため老人ホームで生活しており金銭管理や金銭の入出金ができない状態であったのに、頻繁に金銭が引き出されているなどして、他の相続人の使い込みの疑いが判明することがあるからです。金融機関にもよりますが、過去10年分の取引明細の入手が可能であることが多いです。

被相続人が保有していた通帳やキャッシュカードなどが見当たらない場合でも、被相続人が生前預金を有していたと思われる金融機関があれば、該当する金融機関に対し、預金の有無の照会をかけることも可能です。

株式等の有価証券については、証券会社から被相続人宛てに、定期的に取引レポート等が送付されていることが多いですので、これをもとに、当該証券会社等に対し、残高証明書の発行を求めることになります。

 

不動産について

被相続人宛てに役所から毎年送付されている固定資産税納税通知書や、被相続人が保管していた登記済権利証などをもとに、該当する不動産について、法務局で登記簿謄本を入手します。

また、被相続人が複数の不動産を保有していることが明らかであるものの、どのような不動産を保有しているかが分からない場合には、役所に対し、名寄帳の発行を求め、詳細を把握することになります。

 

相続財産調査でお困りの方へ

遺産分割の前提として、相続財産の全容が分からなければ手続きを進めることが出来ませんので、相続財産調査は非常に重要です。

しかし、相続財産には様々なものが含まれるうえ、相続財産が多い場合、金融機関や証券会社、役所に対し、各書類の発行を申請するのも手間がかかり煩雑です。

そのような方のために、当事務所では相続財産調査でのご依頼をお受けすることも可能ですので、お困りの方は、一度弁護士にご相談ください。