相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続財産を相続しないことができます。

これを相続放棄と言います。

ここで、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

 

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

 

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の支払いをする、という条件で相続を承認する方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

 

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、この方法が取られることが多いです。
相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、相続人が第2順位に移り、第2順位の相続人が相続を法規した場合は、相続人が第3順位へと移りますので、誰も被相続人の相続財産の承継を望まない場合は、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。