遺言書が出てきたら(遺言の検認と執行)-遺言書の検認(遺言書が見つかったら)-

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

遺言書が出てきたら(遺言の検認と執行)-遺言書の検認(遺言書が見つかったら)-

相続が開始し、遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。

公正証書遺言は、公証役場に検索をかけることによってその存否が明らかになり、存在することが分かった場合は、公証役場に謄本の交付請求等を行うことにより内容が明らかとなり、速やかに遺言を実現することが可能です。これに対し、自筆証書遺言の場合、そもそも遺言書が作成されているのかどうか、作成されているとしてもどこに保管されているのかが分からないといった事情により、すぐに見つけられず、速やかに遺言の内容を実現することが困難となる場合があります。

また、公正証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。

検認とは、家庭裁判所において、相続人の立会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の形状や状態を調査する手続きのことです。

自筆証書遺言を見つけた場合、遺言を早く開封したいという気持ちになるのは理解できますが、検認が行われる前に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されるおそれもあります。

したがって、自筆証書遺言は、勝手に開封せず、まずは速やかに家庭裁判所に検認の申立を行いましょう。

検認で何をするのでしょうか?

先ほどご説明しましたように、検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらう手続きのことです。

この点、公正証書遺言は、国の公務を行う役職を担う公証人により、形式面に不備がない形で作成された書面で、作成された時点で公文書となりますから、検認の必要はありません。

検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているかを読み上げます。

そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、遺言作成者の筆跡かどうか、同人の印鑑かどうかを確認します。

そして、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑について確認した際の相続人の供述内容を裁判所の調書に残す、という流れで遺言書の検認手続きは進められます。

このように、検認は、あくまで、遺言書の形式面の確認にすぎず、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

なお、相続法の改正により、令和2年7月10日施行の法務局における遺言書保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要となりました。

遺言の執行

遺言の検認を終えると、遺言内容を実現させることができます。

遺言内容を実現させるためには、例えば預金の解約や不動産の名義移転など、さまざまな手続きを経ることが必要になることが一般的ですが、遺言ではそれを執行する職務を行う遺言執行者を指定できることになっています。

また、遺言で遺言執行者を指定しなくても、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。

なお、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、故人の生前に取り決められていても無効です。

職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で遺言執行者の指定を受けた人が辞退することも認められています。

遺言に指定がないときや、遺言執行者が辞任した場合などは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をすることができます。

遺言執行者には誰がなっても良いのですが、高度な法律知識を要するので、弁護士等の法律の専門家に依頼するのが一般的です。

遺言の執行手順

遺言執行者になった場合、どのような業務を行うことが求められるのでしょうか。

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する通帳、登記簿謄本などをそろえて財産目録を作ります。

2)相続人に対し、遺言執行者就任及び任務開始の通知書を送付する。

遺言書の写しと財産目録を添付して、相続人に対し、遺言執行者就任及び任務開始の通知書を送付します。

3)遺言の内容に従い、相続手続を実行する

遺言の内容に沿って、実際に遺産を分配します。預金の名義変更、解約、分配や登記申請、債権回収、債務の弁済などを行います。

4)相続財産の不法占有者に対して明渡しや移転の請求をする

5)受遺者に遺産を引き渡す

遺言書の中に、相続人以外の第三者に財産を遺贈したいという希望がある場合は、その配分・指定にしたがって、遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

6)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

7)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務を遂行していかなければなりません。

遺言執行者は、執行が完了するまでの間、すべての財産の管理権限を有していますが、調査、執行内容について、相続人に報告する義務があります

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

遺言執行の手続が大変な理由

遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、これらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には非常に大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。

その理由として、下記の二つが考えられます。

1.煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

  • 就任承諾をした旨を相続人全員に通知
  • 戸籍謄本等を収集して相続人を確定
  • 相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
  • 法務局での各種登記申請手続
  • 各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
  • 証券会社での株式等の名義変更・売却手続
  • その他の財産の換価手続
  • 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
  • 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
  • 場合によっては、遺言執行に必要な訴訟行為。

これだけでも相当な業務量です。しかも、慣れない手続きですし、仕事や家事などと並行して、円滑に進めていくことは簡単ではないでしょう。金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応しませんので、仕事をしている方であれば、その時間帯に業務を行わなければならない負担はなお大きいかと思われます。

2.相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人執行が円滑に進まないことに不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言があるのに親族間の紛争の火種となる可能性も否定できません。

また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さなかったり、業務を放棄してしまう危険性も考えられます。

遺言執行の代理を弁護士に依頼しておくべき理由

そこで、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」の代理サポートをご依頼いただくことで、遺言執行者に指定された方のご負担を軽減することが可能となります。

もし、遺言執行の手続がご負担に感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。

もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行手続を代行したことに対する費用が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえるでしょう。

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