公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
もっとも、自ら公証人役場に出向いて遺言を作成するのは、なかなか難しいと感じられる方もいらっしゃるでしょう。

そのように不安に思われる方は、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、相続人のご意向、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが良いかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。

 

以下に公正証書遺言作成のポイントを列挙します。

 

1.相続人調査を行う。

遺言を作成する際に、相続人調査を行っていないケースがよくあります。
「誰が自分の相続人かなんて分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースもあります。

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取り付けます。

また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。
相続関係図を作成することで、法定相続になる場合のシュミレーションを行うことができます。

 

2.相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。

財産のうち最も大事なものは、多くの場合不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。
さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

 

3.法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。
遺留分という侵すことのできない権利には配慮した上で、分け方を考えておく必要があります。

 

4.遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
当事務所で公正証書遺言の作成を依頼された場合、当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を実現させていただくことが可能です。

せっかく遺言を作成されるのであれば、確実にご意思を実現できるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとした遺言を作成されることをお勧めいたします。