遺産分割の訴訟について

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員の仲介のもと話し合いを継続することができます。

また、調停がまとまらない場合、審判続きに移行し、裁判官が遺産分割の方法について決定を下します。

 

但し、そもそも遺産分割協議を行う前提となる事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てて、判決にて事実関係の争いに決着を付けなければなりません。

例えば、事実関係を争う訴訟として、
①所有権確認訴訟(当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)、
②共有持分権確認訴訟(当該財産に共有持分を有しているということを主張する訴訟)
があります。

協議や調停の段階でこれらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることが必至と思われる場合には、訴訟も視野に入れなければなりません。

しかし、訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の勝訴可能性も踏まえて検討する必要があります。

 

遺産分割に関わる民事訴訟の流れや、訴訟になった場合の勝訴可能性などについては、難しい問題を含むため、事前に弁護士に相談すべきでしょう。