医師の相続について

医師の相続について

1 医師の相続財産の特殊性

医師の相続財産には、医師が保有しなければ意味がない財産が多く含まれることが通常です。
具体的にみますと、資産としては、医療法人の出資持分であるとか、病院や診療所の土地・建物、レントゲンやCT、放射線治療装置等の医療機器、診療報酬請求権等が挙げられます。
負債としては、病院や診療所の土地・建物購入時に組んだローン、医療機器の割賦代金・リース代、従業員への給与・退職金等が挙げられます。
個人経営の病院や診療所では、医師資格を有する特定の相続人に、上記の資産や負債を相続させ、他の相続人には医師資格の有無に関係なく承継できる、それ以外の相続財産を相続させることで、自身の死亡後も病院や経営を受け継がせることが可能となります。

このように、医師の相続財産には、医師資格を持つ人には価値があっても、それ以外の相続人にとっては価値がないものがあるため、かかる特殊性から医師資格を有する者に特定の相続財産を配分する必要が生じるという、医師特有の相続問題が生じることになります。

2 病院・診療所の跡継ぎの問題

相続人の中に医師資格を有する者がおられ、その特定の相続人に病院や診療所を継がせようと考えておられるのなら、その相続人が病院を継げるよう、医師が保有しなければ意味がない特定の相続財産を取得させることになるでしょう。
もっとも、相続人が医師資格を持っていても、大学病院などでキャリアを積みたいと考え、医院や診療所の経営の承継を希望しないといった方もおられると思います。

また、被相続人の死亡時に相続人がまだ若く医師資格を有する年齢でない場合、相続人ではない娘婿や甥などに病院や診療所を引き継がせたいと考える場合などには、より複雑な問題が生じることになります。

また、医師資格を持たない相続人が医院や診療所を相続した場合でも、医院や診療所の経営を承継してくれる人物を別に探すことは可能ですが、相続人自身が、医院や診療所の運営に支障を生じさせないよう短期間で買い手を探さなければならない、ということになれば、医院や診療所の資産の安価な売却を迫られる恐れがあるため、そうならないため、被相続人の生前から後継者候補を探し、適正価格での譲渡交渉をしていくことが重要です。

このように、医師の相続には、特有の複雑な問題があるため、それらの問題に適切に対処するために、より早期に相続問題に取り組む必要があります。

3 医師の相続問題の解決方法

(1)遺言の作成

医師の相続に限りませんが、自身の意思を相続に反映させ適切に相続財産を承継させるために、生前に遺言を作成しておくことは極めて重要です。

遺言を作成する際には、医師に特有の事情を踏まえ、利害関係者から十分に聞き取りを行い、将来、問題や不満を抱える人が出ない遺言を作成する必要があります。
ここで、医院や診療所の経営を特定の相続人に承継させる観点から、その相続人に医療に関する相続財産を集中して相続させる場合、他の相続人にその他の財産を相続させられれば良いですが、それが難しい場合、その他の相続人の遺留分を侵害する結果となることもありえます。

そのような事態をできるだけ避けるため、遺言において、医師資格を有する相続人に対し、医療に関する相続財産をすべて取得させることが被相続人の真意であると、遺言の付言事項を記載しておくこと等により、他の相続人による遺留分侵害額請求を行使されることに対する事実上の予防措置とすることも考えられます。

(2)遺産分割協議・遺産分割調停

遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い、協議がまとまらない場合は遺産分割調停、審判によって相続財産の帰属先を決めることになるのは、他の相続の場合と同様です。
もっとも、医師特有の財産は、各相続人による価値の評価が異なることが多く、遺産分割協議において、相続人間の意見調整に苦労することも少なくありません。
医師の相続問題は、相続財産の配分について上記のような特殊事情があることに加え、各相続財産の価値評価等、専門的で困難な問題が多いため、早い段階で専門家の助力を得ることが極めて有益です。

4 弁護士にご相談ください

以上のように、医師の相続には、相続財産の評価、分割方法、後継ぎ問題など、特有の問題が生じることが多いです。
医師に関する相続問題でお困りでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

 

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