公務員の相続の特徴
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公務員の相続の特徴-はじめに-
相続に関する問題は、相続財産(遺産)の種類が多いほど複雑になっていきます。
また、相続財産の金額が大きいと、相続税についても検討しなければなりません。
被相続人が公務員であった場合、特にその傾向が強くなります。
公務員は
・景気によって収入が大きく左右されない。
・勤続年数に応じて着実に収入が増加していく。
・収入が安定しているのでローンを組みやすい。
・収入が安定しているので貯蓄や投資をしやすい。
などの点から、財産を形成しやすいからです。
以下では、被相続人が遺言で遺産の内容や遺産の方法を指定していない場合に、相続の際に問題になる可能性のある遺産の種類や、遺産分割の進め方について解説します。
1 公務員・元公務員が保有していることの多い財産
(1)預貯金
被相続人が公務員の場合、退職まで長い年月にわたり勤務してきた実績のある方がほとんどですので、その間、着実に貯めてきた預貯金が残っていることが多いです。
預貯金については、相続人であれば、各金融機関に預貯金の有無を照会することができます。そして、特定の金融機関に預貯金が存在することが判明した場合には、そこで過去の取引履歴の開示も求めることができます。照会する際には、数多くある金融機関にやみくもに照会をかけるのは効率的ではないため、被相続人の住所に近い金融機関や地元でよく利用される有名な金融機関から照会をかけるのが効率的でしょう。
(2)不動産
公務員は収入が安定しておりローンが組みやすいと言われています。そのため、賃貸でなく購入した不動産に居住している方が多いのではないかと思われます。
また、金銭に余裕がある場合などでは、自宅以外にも投資用の物件などを所有していることがあります。
被相続人が自宅以外の不動産を所有していた可能性があるが、その存在の有無や詳細が明確でない場合は、相続人が固定資産課税台帳(名寄帳)を取得して不動産の有無を調べることができます。
そして、不動産については、固定資産評価額、路線価、取引価格などを参照して評価額を決め、これを基準に遺産分割をしていくことになります。
それぞれの調べ方は以下のとおりです。
・固定資産評価額:固定資産評価証明書(市町村役場で取得可能)
・路線価:路線価図・評価倍率表(国税庁のウェブサイト)
・取引価格:不動産鑑定士や不動産業者に査定を依頼
(3)退職金
①被相続人が受領済みの退職金
公務員は一般的に勤続年数が長く、これにより退職金が高額となることが多いです。
退職から死亡までの期間が長い場合には、退職後に退職金を生活費や他の財産の購入などに充ててしまっていることもありますが、死亡までの期間が短い場合、すでに存在が判明している特定の預貯金口座の通帳や取引履歴を見ても、退職金が入金されている形跡がないのであれば、他の預貯金口座に入金されている可能性が高いですので、他の金融機関に預貯金口座の有無を照会してみるのが良いでしょう。
②死亡退職金
公務員が就労期間中に死亡したため退職となった場合、死亡退職金が支払われます。
公務員の場合は、法令によって遺族が受け取ることが定められている遺族固有の財産といえますので、被相続人の遺産には含まれず、遺産分割の対象にはならないと考えられています。
例えば、国家公務員の死亡退職手当についてみると、国家公務員退職手当法2条、2条の2は、受給権者を遺族とし、受給権者の範囲及び順位を法定していますが、それらは民法の定める相続人の範囲及び順位と異なっています。したがって、死亡退職金は遺族の生活保障を目的に支払われる受給者固有の権利であり、遺産ではない、とされているのです。
(4)財形貯蓄・共済貯金
財形貯蓄とは、勤労者財産形成促進法に基づき、給与から天引きされる形で行う貯蓄制度です。
公務員の場合、これとは別に、共済組合が運営している、共済貯金という貯蓄制度もあります。共済貯金は、金利が通常の財形貯蓄より高いことから、利用している人は少なくないと思われます。
これらの貯蓄は、給与から天引きされる形で行われますので、被相続人の給与明細を見れば、貯蓄の有無を確認することができます。
また、退職後、年金として受け取っている場合には、振込先口座から発見したり、金融機関や共済組合からの通知で発見することができます。
(5)生命保険
公務員は収入が安定しているが故に、死亡すれば家族が安定した収入を失うことになります。そのため、家族の生活保障等のため自分の死亡時に備え、生命保険をかけている可能性は高いといえます。
被相続人がかけていた生命保険の有無やその詳細については、被相続人の預貯金口座からの保険料の引き落とし履歴から発見したり、保険会社から送られてくる書類等を手がかりに保険会社に照会をかけることが考えられます。
- 死亡保険金
被相続人の死亡によって発生する死亡保険金については、指定受取人が既に受け取っている可能性があります。
もっとも、死亡保険金は指定された受取人固有の権利ですから、遺産ではなく、原則として遺産分割の対象にはなりません。
- 解約返戻金
被相続人が定期金給付を受け取る形態の生命保険では、被相続人の死亡によって契約が終了し、解約返戻金が発生する可能性があります。
こちらについては、本来被相続人が受け取るはずであった財産ですので、遺産に含まれ、遺産分割の対象になると考えられています。
③満期保険金
生命保険が満期を迎えていて、被相続人が満期保険金を受け取っている場合、これが預金口座等に残っていれば、被相続人の財産になりますので、遺産に含まれ、遺産分割の対象になります。
(6)株式・投資信託
公務員は収入が安定しており、ライフプランが立てやすいため、余剰資金で株や投資信託による資産運用をしている可能性があります。
株や投資信託を行っている場合、証券会社から何らかの通知や書類が届いていることが多いです。
また、証券会社に開設した証券口座からの入出金は、これと連携した金融機関口座で行いますので、当該金融機関の通帳を確認することで、証券口座を発見することができます。
また、上場株式の振替等を一括して行っている、証券保管振替機構に照会をかけることで、どこの証券会社に口座を開設しているかを調べることができます。
2 遺産分割の手続き
遺産分割の手続きは、一般的に、以下の流れで進行します。
①協議:相続人全員で話し合いを行い、各相続人が取得する遺産の内容を 決定する。
②調停:家庭裁判所に申立てを行い、中立な立場の調停委員に話し合いの仲介を行ってもらい、各相続人が取得する遺産の内容を決定する。
③審判:調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の裁判官に、各相続人が取得する遺産の内容を決めてもらう。
手続きの流れは、被相続人の属性によって変わるものではありませんが、遺産の種類が多いと調査や交渉に時間がかかることが見込まれます。
3 相続税申告
財産が多額に上る場合、相続税申告をする必要があります。
相続税申告が必要となるのは、葬儀費用等を控除したうえで、相続財産の合計額が3000万円+(600万円×相続人の数)を上回る場合です。
これを超えれば相続税の申告が必要になり、遺産が多ければ多いほど、税率も高くなっていきます。
4 まとめ
このように、被相続人が公務員であった場合、相続問題は複雑になる可能性があるため、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
相続問題でお困りでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。