遺言とは?自筆証書遺言と公正証書遺言~遺言の種類について弁護士が解説
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遺言とは?
遺言とは、遺言者が自己の死後における財産関係や身分関係についてする最終の意思表示のことであり、そこに示された意思表示に一定の法律効果が与えられるものです。
遺言は、民法に定める方式に従ってなされなければ、無効となりますので、遺言を残そうと考えている場合、民法の規定を理解して、正しい方式に従って行う必要があります。
また、法律の規定どおり正しい方式で作成できたものの、記載した内容が分かりにくいことが原因で、相続人の死後、相続人間で遺言書をめぐる紛争を誘発してしまうという事態となれば、せっかく遺言を作成した意味がなくなってしまいます。
ここでは、遺言を残そうと考えているが、要式や書き方が分からないという方のために、民法が定める遺言の種類や方式、各種遺言のメリット、デメリットについて解説します。
遺言の種類
民法では、遺言の種類として、以下の3種類を定めています。
自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印することによって成立する遺言です。
公正証書遺言
公証人の作成する公正証書によってする遺言です。
秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにしておきながら、遺言の内容は秘密にしておこうとする場合に行われる遺言です。
各種遺言の方式
上記3種類の遺言のうち、一般的に利用されることが多い自筆証書遺言と公正証書遺言について、民法が定める方式を説明します。
自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。
自書とは、文字通り、遺言者がその全文等を自筆で書くことをいいます。
ただし、財産目録の部分だけは、自書でなく、パソコンを使ったり、通帳のコピーを添付したりすることが認められます。この場合でも、添付した書類の全てのページに、遺言者の署名、押印が必要となります。
公正証書遺言
公証人役場で公証人が作成します。その方式としては、①証人2人以上の立会があること、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口で伝える)すること、③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること、⑤公証人が、その証書が適式な手続きに従って作ったものである旨を付記し署名押印することが必要となります。
一見複雑な方式であるように思えますが、②の遺言の趣旨の口授に関しては、公証人が公正証書遺言を上記の方式に従って作成する前に、遺言者との間で、遺言の内容(遺言の趣旨)をどのようなものにするのかの打ち合わせや下準備を行うため、作成時には、事前に準備した遺言内容を確認・完成させる作業(読み聞かせ又は閲覧)が中心になることがほとんどです。
もっとも、公証人との事前の打ち合わせや準備の段階において、公証人から遺言内容に関する法的な問題点などを指摘されることがあり、その対応が必要となることもあるため、公正証書遺言を作成する場合でも、弁護士等の法律の専門家に相談、依頼した方が良いでしょう。
各種遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリットとして、遺言の中で最も簡便な方式であり、費用もかからず手軽に作成できるという点が挙げられます。
その反面、公正証書遺言のように公証人が関与しないため、遺言内容が不明瞭となって、遺言者の死後、遺言の解釈をめぐって相続人間で紛争が生じたりするおそれがあるというデメリットがあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリットとして、公証人が関与して作成されるため、方式の不備や内容の不明瞭さが原因で相続人間の紛争を誘発するおそれは少ないという点が挙げられます。
デメリットとしては、公証人に対し、遺産の額に応じた作成手数料を支払わなければならない、という点があります。
ここで、双方のデメリットを比較した場合、自筆証書遺言のデメリット、すなわち、方式の不備や内容の不明瞭さを生じやすい点は、せっかくの遺言を実質的に無意味にするものといえ、デメリットとしては大きいといえるでしょう。
それに対し、公正証書遺言を作成する場合の手数料の負担は、金銭的負担に留まるものであり、デメリットとしてそれほど大きいものとはいえないのではないでしょうか。
以上のように、メリット、デメリットを比較した上で、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
なお、ご説明しましたように、公証人が公正証書遺言を作成する前の打ち合わせで公証人から法的な問題点等を指摘されることもあります。したがって、公正証書作成全般に関し、法律の専門家である弁護士に相談、依頼されるのが最も確実であるといえます。遺言の作成をお考えの方は、是非一度、ご相談ください。