遺言が無効になる場合

遺言は、法律の定める要式に従って作成されることが求められ、その要式に従っていない遺言は無効とされるため、遺言は厳格な要式行為であると呼ばれています。

遺言が備えるべき厳格な要式とは次のようなものです。

1 自筆であること

パソコンや代筆を利用することはできず、全文を自筆で記載する必要があります。ただし、財産目録の部分のみ、パソコンを利用したり、通帳等の資料を添付することが認められています。

2 日付を入れること

作成日付を自筆で入れなければなりません。年月だけで、日がない記載がないものも無効となります。

3 署名、押印があること

作成者の署名、押印が必要となります。印鑑は必ずしも実印であることを要せず,認印でも構いません。

4 訂正や加筆の方法

書き損じを訂正したり、内容を付け加える加筆をする場合の方式も決まっています。

訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引いて近くに押印し、余白に二字削除などと、訂正文字数を記載し、署名することが必要となります。また、加筆する場合は、加筆したい部分に吹き出しで加筆内容を挿入して押印し,余白に二字加筆などと、加筆した文字数を記載し、署名しなければなりません。

このように、遺言は、厳格な要式が定められているため、無効とならないよう、作成時には十分に注意することが必要となります。

もっとも、公正証書遺言については、公証人が職務として作成するものであるため、要式違反で無効となることはほぼ考えられません。したがって、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成するのが安全といえるでしょう。

なお、公正証書遺言については、公証人が遺言を作成する前の遺言者との打ち合わせ段階で、上述した遺言の形式面についてではなく、内容面について法的な問題点を指摘してくることがあります。したがって、公正証書遺言を作成する場合でも、法律の専門家である弁護士に相談、依頼されるのが最も確実であるといえます。

遺言の作成をお考えの方は、是非一度、ご相談ください。

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