遺言作成について弁護士に依頼するメリットとは?流れについても解説

遺言作成について、お悩みではありませんか?

遺言作成について弁護士に依頼するメリット

・家族が相続でもめないように遺言を作成したいけれど、どのような内容にすればよいか分からない。

・家業を継いでくれた長男に多くの財産を残したいけれど、それは可能なのか。

・遺言を作成したうえで、遺言の記載通りに、遺産を分配してくれる人を決めておきたい。

遺言でできること

遺言とは、遺言者の生前の最終の意思を表した書面のことです。

遺言では、自分名義の財産について、誰に何を相続(承継)させるか、自由に決めることができます。

民法で定められた要式に従っていれば、遺言にどのようなことを書くかは基本的に自由です。ただし、以下の事項については、遺言に残すことで初めて法的効力を持つことが可能となります。以下は一例になります。

  • 婚外子を自身の子であると法的に認めること(死後認知)
  • 自身の死後に、全財産または特定の財産を誰かに与えること(遺贈)
  • 相続人の資格を剥奪(「廃除」といいます)すること、または、生前の廃除を取り消すこと
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 遺言の内容に書かれている手続を実行する人(「遺言執行者」といいます)を指定すること

これに対し、「兄弟が仲良く暮らしなさい」、「借金はしないように」というような内容は、「付言事項」といい、法的効力は持ちません。

遺言作成を弁護士に依頼するメリットとは?

遺言は、本文及び日付と署名を自筆し、捺印することによって完成する自筆証書遺言(ただし、財産目録はパソコン等で作成可能です)と、公証人立会のもとで作成し、公証人役場にて保管される公正証書遺言の形式のいずれかで作成されることがほとんどです。

前者は、遺言者本人が自筆すれば完成するため、費用がかからず気軽に作成することができる反面、自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要であることや、法律に定められた法律面での有効要件を備えていなければが無効となります。また、内容が不明瞭であれば、遺言が無効となってしまうというリスクもあります。

後者は、公証人が関与する形式であるため、形式面や内容の不明瞭さを理由に遺言が無効となるリスクは低いといえますが、完成までに公証人と何度も打ち合わせをしないといけないなど、準備段階で負担がかかることが多いです。

このようなリスクやデメリットは、法律の専門家である弁護士に相談、依頼されることによって解消することが可能です。

せっかく作った遺言を無効にしたり、遺言の作成に多大な負担を負うことの無いよう、遺言の作成を検討される方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言作成サポートについて

〇遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい

〇遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい

〇自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい

上記のようにお考えの方は、当事務所の「遺言作成サポート」のご依頼をご検討ください。

遺言作成の流れ

当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者様がどのように自身の財産を承継させることを望んでいるのかをヒアリングいたします。その後、相続人となることが推定される方が誰か(推定相続人)や、財産の管理状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するのがご依頼者様にとって最も良いのかを検討いたします。

その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。

なお、ご依頼者様や相続財産を承継される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言の形で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。

以下では、公正証書遺言を作成する際の大まかな流れをご説明します。

1) 相続人調査を行う

遺言を書く前に、(推定)相続人の調査を行っていないケースがよくありますが、想定外の相続人が出てくるケースは意外と多いです。
相続人の範囲を明らかにするために、必要な戸籍謄本類を役所から取り付け、相続関係図を作成します。この相続関係図を作成することで、法定相続分がどれだけかの計算を行うことも可能となります。

2) 相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を取り付けます。さらに、ご依頼者様からのご協力をもとに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

3) 遺産分割の方法を記載する

基本的には、どのような承継の仕方(分割の方法)を指定することも可能ですが、配偶者や子供には、遺留分という最低限侵すことのできない権利があります。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかについては、念のため配慮しておくことが必要となります。

4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、遺言者の死後に、それが確実に実行されることが重要となります。
公正証書遺言を作成する場合、遺言執行者を誰に指定するか、遺言者の意向を聴取します。適任者がいない場合、当事務所の弁護士が執行者となることも可能です。

せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にその意思を実現されるように、法律の専門家である弁護士に相談の上、適切な遺言を作成されることをお勧めいたします。

 

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