遺言書を作成したい方は弁護士までご相談ください

相続トラブルでお困りの方へ

相続は相続する側、される側の両方に大きな心配がつきまといます。

「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。

ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりすることもあります。
相続問題の解決には、法律だけではない感情の問題が絡むことが多く、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまうのです。

遺言書作成を検討すべき場面について

そのようにならないためには、「遺言書を書く」、もしくは「遺言書を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。

「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね遺言書の記載内容に従って財産の承継が進みます。
遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人では困難なことが多いですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。

  • 子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言書を残したい
  • 事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
  • 法定相続とは違う形で、財産を譲りたい

このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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