遺留分侵害額(減殺)請求されたら?加古川の弁護士が流れを解説!

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額(減殺)請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、これによって利益を受けている相続人もしくはそれ以外の受益者に請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、というような場合に、遺留分侵害額(減殺)請求を行うことができます。

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、弁護士からそのような内容証明が届いた場合は、ご相談ください。

遺留分・遺留分侵害額請求については加古川の弁護士にご相談ください

遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。
弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべき対応方法をアドバイスさせて頂きます。

遺留分侵害額(減殺)請求をされてしまった場合は、多くのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

なお、遺留分はあくまでも権利として行使して初めて問題となりますので、もし、あなたが承継した財産が相続人の遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。