法定相続とは?遺言書がない場合の対処法とは?弁護士が解説!
法定相続分とは?
財産のある方が、遺言書を作成せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、定められた割合分が相続する方に渡ります。これを「法定相続」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=2分の1 配偶者=2分の1 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 |
遺言書なく被相続人が亡くなった場合、法定相続の内容は以下のように決められています。
- 配偶者は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の最終の自由意思を反映させるものですが、後々揉めないようにするために、作成時に参考にされるべきものが法定相続分といえます。