寄与分が問題になる場合

寄与分とは?

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

  • 見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
  • 兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
  • 弟の相続分:8000万円 × 1/2        =4000万円

となります。

寄与分についてはよくあるケース

  • 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
  • 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

どのような場合に寄与分が認められるのかは難しい問題ですので、納得出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

 

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