遺産分割でお悩みの方へ

遺産分割とは?

遺産分割でお悩みの方へ

・遺産分割が思うように進まず困っている
・相続人の一人が遺産の内容を教えてくれない

これらは、遺産分割でよくお問い合わせいただくお悩みです。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた財産(遺産)について、個々の財産(遺産)を誰が取得するかを確定させる手続をいいます。
被相続人が遺言を残している場合には、その遺言の記載内容にしたがって遺産の取得者を確定させることが可能ですが、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割の協議(話し合い)を行うことが必要となります。
この遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するのかを相続人間の話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一定の基準、指標がなければ円滑な話し合いが進まないことも多く、民法では、この基準、指標となるものとして、次に説明する法定相続分が定められています。

法定相続人と法定相続分

民法は、相続財産を取得できる相続人を定めており、配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者は他の相続人と共同で相続することになります。また、他の相続人が相続人となるために順位が決められており、第1順位が子、第1順位がいない場合の第2順位が直系尊属(父母、祖父母)、第1、第2順位がいない場合の第3順位が兄弟姉妹となり、この順で配偶者と共同で相続人となります。
また、民法は、相続により各相続人が取得する遺産の持分比率の基準、指標を定めており、これを法定相続分といいます。
そして、法定相続分は、配偶者とそれ以外の相続人の組み合わせにより、次のように定められています。

配偶者の法定相続分 子の法定相続分
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者の法定相続分 直系尊属の法定相続分
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者の法定相続分 兄弟姉妹の法定相続分
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

同じ順位の相続人が複数いる場合には、相続分を均等に分けます。
例えば、相続人として妻と子2人がいる場合には、子の相続分はそれぞれ4分の1になります。

 指定相続分、具体的相続分

指定相続分

以上の法定相続分は、遺産分割の際の基準、指標となるものではありますが、必ず法定相続分で相続しなければならないというわけではありません。
ここで、法定相続分以外の相続分を、指定相続分、具体的相続分といいます。
指定相続分とは、被相続人が作成する遺言において指定されている、各相続人が取得する遺産の持分比率を指します。
例えば、相続人が妻、長男、次男である場合、法定相続分は、妻が2分の1、長男及び次男がそれぞれ4分の1ずつとなりますが、被相続人が遺言で、妻の相続分を4分の1、長男の相続分を2分の1、次男の相続分を4分の1という具合に、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。
ただし、特定の相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害するような相続分の指定をすると、後に遺留分侵害を主張されるおそれがありますので、注意しましょう。

具体的相続分

具体的相続分とは、相続人の個別・具体的な事情を加味して、指定相続分、法定相続分を修正した相続分のことをいいます。
例えば、相続人が子2人、遺産として預金が1000万円残っているという事案について、法定相続分に従えば、相続人はそれぞれ2分の1、つまり500万円ずつ取得することになります。しかし、被相続人の生前、子のうちの一人が被相続人から1000万円の贈与を受けていた場合に、遺産を500万円ずつ分けることが公平とはいえないこともあります。
そこで、相続人間の公平を図るため、民法では、特別受益や寄与分という制度が定められており、これにより具体的相続分が決まることがあります。

特別受益の持戻し

特別受益の持ち戻しとは、例えば、被相続人の生前、特定の相続人が一定の目的のために財産の贈与を受けていた場合、それを遺産の前渡しと評価する制度です。
先程述べた事例で1000万円の贈与を遺産の前渡しとして評価することの意味は、遺産分割にあたって、遺産に贈与と同じ金額を加算した上で遺産分割をするということです。すなわち、遺産額を2000万円として分割することになります。
この場合、それぞれの法定相続分は2分の1ですので、1000万円ずつとなりますが、生前贈与を受けた相続人は、既に1000万円を受け取っているため、遺産としての取り分は0となり、生前贈与を受けていない相続人は、遺産として1000万円取得できます。
これによって相続人間の公平が図られるのです。
ただし、この特別受益が認められるのは、遺贈か、婚姻、養子縁組、生計の資本のために贈与を受けた、と認定できることが必要となります。

寄与分の考慮

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または形成に寄与・貢献した者がいる場合に、そのような貢献がない他の相続人と同様に扱い、法定相続分どおりに分割するのは公平でない、という場合に、寄与・貢献した相続人に寄与に相当する額を加えた遺産を取得する制度をいいます。
ただし、この寄与分が認められるためには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常記載されるような程度を越える貢献を行ったといえること、相続人の寄与・貢献により被相続人の遺産が維持又は増加した、と認定できることが必要となります。
先程の特別受益や寄与分が認められるかどうかの判断は簡単ではないため、相続人間で法定相続分どおりに分割するのが不公平であると考えられる事情がある場合は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

遺産分割の手続

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人の間で、誰がどの遺産を取得するかを協議(話し合い)によって決するものです。
協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、それに基づき、預金の解約や不動産の登記等の相続手続を行います。

遺産分割調停・審判

遺産分割協議で話し合いが合意に至らなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことが考えられます。
遺産分割調停では、裁判所から選任された2名の調停委員が相続人の間に入り、遺産分割を成立させるために、話し合いの仲介を行います。遺産分割調停も話し合いを行う手続である点で遺産分割協議と共通する面がありますが、調停は中立的な第三者が間に入ることから、相続人だけで協議を行う場合よりも、遺産分割が成立する可能性が高まります。
調停で遺産分割の内容に合意ができれば、調停調書が作成されますので、それに基づいて、銀行の解約や不動産の登記等の相続手続を行うことが可能となります。
もっとも、遺産分割調停を行っても遺産分割の合意ができないこともあります。この場合、遺産分割調停は遺産分割審判に移行し、最終的には裁判官が遺産分割の内容を決定することになります。

弁護士に依頼するメリット

相手方との協議を任せることができる

遺産分割は、相続人という身近な親族間で行うものでありますが、遺産分割が上手くいかない場合、親族間で対立関係を生じることになりますから、交渉を続けること自体が大変な精神的ストレスとなります。
しかし、弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を全面的に弁護士に委ねられるため、こういったストレスを軽減することができます。
なお、遺産分割協議は当事者だけで行い、合意できずに遺産分割調停や遺産分割審判の申立を行うといったケースでも、調停や審判からでも弁護士に依頼すれば、手続きに不慣れな当事者ご本人のために、十分なサポートを期待することができます。

妥当な分割案を検討することができる

遺産の内容がどのようなものであるかや、法定相続分がいくらであるかについては、ご本人だけでも調べることができるかもしれません。
しかし、先に述べた特別受益や寄与分が問題となる場合には、例えば、問題としている贈与が特別受益に該当するか、相続人がした介護が寄与分に該当するかといった問題が生じます。そして、これらが法律の求める要件に該当するかどうかの判断には高度に専門的な知識が必要となります。
例えば、少額の贈与が特別受益に当たらないとされているなど、全ての贈与が特別受益に当たるわけではなく、全ての貢献が寄与分に該当するわけではありません。
場合によっては裁判例や文献を調査し、特別受益や寄与分に該当するかを検討しなければならず、そうでなければいたずらに感情的対立を深めてしまうことになります。
しかし、弁護士に依頼すれば、法的な観点から、適切な遺産分割案を検討することが可能となります。

遺産の内容や相続人の調査ができる

そもそも遺産の内容や相続人が誰であるかについて、最初から分かっていることもありますが、全く分からないこともあります。
相続人の一部が他の相続人に遺産の内容を明らかにしないということも,よくあります。
こういった場合には、弁護士が相続人の戸籍謄本類や、銀行等金融機関の取引履歴等を取得し、相続人や遺産の内容を確定させることができます。
また、例えば銀行の取引履歴等を取得するなどの財産調査の過程で、他の相続人の特別受益が判明することもあります。

依頼から解決までの流れ

無料相談

お電話にてご連絡頂き、簡単に事情をお聞きした上で、対面での法律相談の日程調整をさせていただくのが一般的な流れです。
対面での法律相談において、事案の詳細や関連資料を拝見し、事件として依頼をお受けすることが相談される方にとってメリットとなるかどうかをお伝えし、弁護士費用や今後の流れについてご説明します。

交渉、調停申立

遺産の内容や相続人を確定させた上で、依頼者のご要望をお聞きし、それらを踏まえた適切な遺産分割案を作成し、他の相続人(相手方)に提案します。
相手方と交渉を行ったが、双方が希望する遺産分割の内容に折り合いがつかない場合には、遺産分割調停を申し立てます。

解決~相続手続

遺産分割の内容について相手方と合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて預金の解約手続や不動産登記手続を行います。

最後に

遺産分割は、相続人間の考え方に違いが少なければ早期に解決することが可能であるものの、考え方の違いが埋まらず一度感情的対立が生じてしまうと、解決までに長い時間がかかることが多いといえます。
遺産分割の紛争を深刻化させないためにも、遺産分割の経験が豊富な当事務所にお任せ下さい。

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