自分の相続に備えて準備がしたい
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自分の相続に備えて準備がしたい
「子どもが不仲のため自分の相続で揉めないようにしておきたい」
「長男が家業を継いだので長男に多くの遺産を取得させたい」
自分の私的な生活関係について、生前に、自分の死後の状況についてまで意思決定しておくという意味で、遺言を作成することは、自分の相続に備えるために最も有効な手段といえます。
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遺言を作成するメリット
① 相続人が相続財産調査をする必要がなくなる
被相続人が自身の保有する財産の内容を把握できているのに対し、ほとんどの相続人は、被相続人が生前どのような財産を保有していたかを正確に把握できていないことでしょう。
この点について、遺言に財産目録を付けることにより、相続人は相続財産調査に時間と手間をかける必要がなくなります。また、相続財産の把握漏れにより、相続人が何度も遺産分割協議を繰り返す必要もなくなります。
② 遺産分割協議が不要になる
遺言がない場合、遺産の多寡にかかわらず、遺産を相続するには、相続人間で協議することが必要となります。しかし、もともと相続人が不仲である場合や、そうでなくとも遺産分割をきっかけに相続人間の感情的対立が明らかになって紛争となり、解決に何年も要する事態に陥ることがあります。
この点について、遺言を作成しておけば相続人間の協議が必要なくなるため、不毛な紛争を回避することができます。
③ 法定相続分と異なる割合で相続させることができる
遺言書がなく法定相続に従い相続することになれば、例えば、妻と長男、次男が法定相続人の場合、法定相続分は、妻1/2、長男1/4、次男1/4となります。
しかし、遺言を作成しておけば、例えば、妻1/4、長男1/2、次男1/4というように、法定相続分と異なる割合で相続分を指定することができます。
④ 分割方法を指定することができる
遺言書がなければ、遺産分割の割合が決まっても、遺産を構成する個々の財産の帰属を決めるために、別途相続人間で協議が必要となります。
しかし、遺言を作成し、例えば、不動産は長男に、預貯金は次男に相続させる、等帰属させる財産の具体的な内容を記載しておけば、このような不都合を回避することができます。