相続手続きをおまかせしたい

相続手続きを任せたい

相続手続きの具体的な流れは次のようになります。

Ⅰ 遺言がある場合

遺言に書かれた内容に従って各遺産の名義変更の手続きを進めます。

遺言が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

また、公正証書遺言があるかどうかは、全国の公証人役場で遺言検索システムにて検索してもらうことができます。公正証書遺言については、検認は必要ありません。

仮に遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害していることが分かった場合、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

Ⅱ 遺言がない場合

① 相続人を調査・確定します。

② 相続財産調査

遺産分割の対象となる相続財産を確定するため、相続財産の調査を行います。(●相続財産調査についてはこちら

相続財産調査を行った結果、被相続人に借金等の負債があり、その総額が資産の総額を上回ることが分かった場合、相続放棄するか、限定承認するか、を検討します。(●相続を放棄する手続きについてはこちら

③ 遺産分割協議

相続財産が確定したら、全ての相続人と、どのように相続財産を分割するかについて、話し合いを行います。(●遺産分割協議と遺産分割協議書についてはこちら

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます(●遺産分割調停と審判についてはこちら)。

④ 名義変更手続き

各遺産の分割内容が決まれば、それぞれの遺産を取得する相続人への名義変更手続きを行います。

遺産分割協議の内容に伴い預金や不動産を名義変更するためには、必要書類を整えて手続きを進める必要があります。預金については金融機関ごとに提出を求められる書類が異なりますので、それぞれ問い合わせの上、手続きを進めることになります。

 

当事務所では、上記Ⅰ、Ⅱ1~4のそれぞれの段階で必要とされる手続きについて、弁護士が代理人として手続きを行わせていただいております。

書類の集め方が分からない、忙しくて手続きをする時間がない、他の相続人との話し合いがうまくいかない等、相続に関するお悩みがある方は、是非一度ご相談下さい。

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