遺産の使い込みに気づいたらまず確認すべきことは?弁護士が解説!

遺産の使い込み(使途不明金)は時効に注意が必要

財産の使い込みで困っている場合は弁護士に依頼すべきでしょうか?

相続財産の調査を行ったところ、被相続人の生前の収入や生活ぶりに比べて預金残高が著しく少なく、他の相続人が遺産を使い込んでいるのではないかとの疑いが生じることがあります。

このような場合、どのように対処すべきでしょうか?

遺産の使い込みとは?

遺産の使い込みとは、被相続人の財産を生前から管理していた相続人が、被相続人の預貯金をはじめとした遺産を、権限なく勝手に使ったり、自分のものにしてしまうことです。預貯金や現金については、被相続人の遺産の中で、使途不明金として扱われることがあります。

その他、遺産の使い込みには、無断で被相続人名義の不動産を売却して売却代金を自分のものにする、無断で保険契約を解約して解約返戻金を自分のものにする、などの例がありますが、一番多いのは、預金の使い込みの例だと考えられます。

遺産の使い込みを調査する方法

1 自分で調査する方法

預金の使い込みが疑われる場合、被相続人の相続人であれば、対象の金融機関にて、過去の取引明細(取引履歴)を入手することが可能であるため、これを入手することによって被相続人の生前、被相続人の預金口座からどのように入出金が行われていたかを確認し、預金の使い込みの事実を確認することができます。

数十万円以上の預金が短期間に頻繁に引き出されているとか、被相続人が認知症等のため老人ホームで生活しており自身で預金の管理をすることができない状況にあるにもかかわらず、多額の現金が引き出されている場合などには、他の相続人による預金の使い込みが疑われることが多いです。

ただし、預金の使い込んだ疑いのある相続人に対し使い込みの事実を主張するためには、当該相続人が被相続人の通帳やキャッシュカード・印鑑を管理しており、被相続人の預金を引き出しやすい状況にあったことを説明できることが必要になります。

2 弁護士に依頼する方法

上述のように、自分で金融機関に照会をかけることは可能ですが、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本類を収集する必要があることや、金融機関毎に申請の手続きが異なることから、自分で行うにしても煩雑であると感じられる方も多くいらっしゃいます。そのような場合、弁護士に相続財産調査の一貫として、金融機関への照会を依頼することが可能です。

弁護士に依頼すれば、ご自身で行う場合より、効率よく照会を行うことができますし、照会により開示を受けた取引履歴の内容について、弁護士の意見を聞くことも容易になります。

遺産の使い込みが疑われる場合の対処法とは?

1 直接話し合いを行う

他の相続人による預金の使い込みが疑われる場合、相続人間の遺産分割協議において、預金を使い込んだ疑いのある相続人に対し、使い込んだ金額を遺産に戻すよう求め、遺産に戻された金額を相続財産に合算して遺産分割を行うよう主張することになります。

もっとも、その相続人が預金の使い込みを認めるケースは稀で、自分は使い込みについては全く関与していない、とか、引き出した預金は被相続人のために使った、といった反論がなされ、当事者だけで協議しても平行線に終わることが多いです。

そのような場合、遺産分割調停を起こし、裁判所に協議の仲介をしてもらうことが考えられますが、調停もあくまで話し合いですので、その相続人が使い込みを認めなければ、使い込みが疑われる金額を相続財産に戻した上での分割協議は難しくなります。

2 裁判を起こす

最終的には、その相続人が遺産を不当、不法に利得したとして、不当利得返還請求訴訟もしくは不法行為に基づく損害賠償請求訴訟という裁判を起こすことも検討しなければなりません。訴訟とは裁判手続きのことですので、手続自体専門性が高いことは言うまでもなく、弁護士に依頼することが必要となるでしょうし、前提として、十分な証拠を集めることが必要となります。

この不当利得返還請求権は、「権利行使できると知ったときから5年」または「権利の発生時から10年間」の間に行使しないと、時効により消滅します。すなわち、被相続人の死亡日から5年以内、使い込みがあってから10年以内に請求しなければなりません。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知ってから3年間」です。使い込みが発覚してから3年間と考えるとよいでしょう。

使い込みが疑われる場合は弁護士にご相談を

以上でご説明しましたように、他の相続人に遺産の使い込みが疑われる場合でも、相手が使い込みを認めることは稀であり、相手方の反論に対する有益な再反論の内容や、調停で協議する際の落とし所、裁判での勝訴可能性など、戦略的に検討することが重要となります。

しかし、戦略的に検討を加えることは、法律問題の専門家である弁護士でなければ難しいでしょう。

他の相続人に遺産の使い込みが疑われる方、その相手方との交渉が上手くいかずお困りの方は、弁護士に依頼することで有利な解決に導くことも可能ですので、是非一度ご相談ください。

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