第3順位までの全相続人の相続放棄の申立代理をお受けした事例
事例の概要
300万円以上の借金の支払義務を免れた
ご相談内容
子が亡くなり、財産はなく借金の存在が明らかであったため、相続人である父親から対応方法の相談を受けました。相続放棄という方法を選択する場合、親が放棄すると祖父母、兄弟姉妹の順に相続人となるため、全員が相続を希望しないのであれば、全員相続放棄することが必要と助言し、全員から申立代理の依頼を受けました。
当事務所の対応
まず相続人調査を行い、父母が相続放棄した後は祖父母が相続人となることが確認できたため、祖父母が相続を希望しないのであれば、祖父母も放棄が必要となる旨を説明し、各相続人に対し相続放棄の意味と意思の確認を確実に行いました。被相続人の死後、相続人は役所や被相続人の債権者、被相続人が生前居住していた賃借物件の家主等から種々の請求や要求を受けることから、その対応方法も助言しました。
解決結果
第3順位までの全相続人の相続放棄の申立が認められました。
解決のポイント
相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行う必要があり、また被相続人の預金等の財産を使ってしまった場合などは相続放棄できないなどの要件もあります。対応に迷う場合は早めに弁護士に相談することが有益でしょう。