親の相続の際、他の相続人である甥(弟の子)との関係が疎遠であるため、分割協議の代理を弁護士に依頼した事例

事例の概要

1700万円の財産的利益を獲得

ご相談内容

被相続人は親、相続人がご依頼者様及びご依頼者様の弟(故人)の子3名(甥)の事案。弟は離婚していたため元妻と生活していた子とも関係が疎遠であり、ご依頼者様も甥らとの関係は疎遠でした。そのため、ご依頼者様は、甥らの本件相続に関する意向が全く予測できず、自身で甥らと交渉することに心理的な困難を感じておられました。そこで、当事務所に遺産分割協議の代理を依頼されました。

当事務所の対応

甥らの連絡先が分からなかったため、戸籍の附票から連絡先となる住所を把握しました。次に、被相続人の遺産目録を作成して甥らに送付し、甥らの遺産分割に関する意向を聴取しました。甥らの意向も踏まえ、ご依頼者様と遺産分割案を検討し、その内容を甥らに提示したところ、了解が得られたため、遺産分割協議書の取り交わしを行いました。遺産のある金融機関等での相続手続きの詳細を事前調査し、手続が迅速に進められるようにも配慮しました。

解決結果

ご依頼者様が疎遠であった他の相続人と一切連絡を取ることなく、円滑に遺産分割協議書の取り交わしを行うことができました。

解決のポイント

他の相続人との関係が疎遠で分割協議に困難を感じる場合、司法書士に取り次ぎを依頼される方もおられますが、紛争化すれば弁護士しか解決できないため、当初から弁護士に依頼するのが有益でしょう。

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