遺産である預金の無断引き出しを根拠なく疑われ遺産分割調停を申し立てられたため、調停代理を弁護士に依頼した事例

事例の概要

700万円の財産的利益を獲得

ご相談内容

被相続人は生前相手方に金銭の管理を任せていたところ、相手方は被相続人の生活費が足りないとしてご依頼者様に金銭援助を求め、ご依頼者様は被相続人の口座に金銭を振り込んでいました。また、相手方は被相続人の過去の通帳を見て相当額の預金の引き出しがあるのを知り、ご依頼者様による引き出しと決めつけ執拗に返金を求めてきました。遺産分割協議、調停においても相手方から同様の主張がなされていたため、その対応を求めて当事務所にご相談に来られました。

当事務所の対応

被相続人名義の全預金の取引履歴を取り付け確認したところ、むしろ相手方の金銭管理時の金銭の出金内容に不明点が多かったため、相手方に使途の説明と資料の提出を求めました。また、取引履歴を見ると被相続人の生活費不足の実態もなかったため、ご依頼者様が被相続人の口座に振り込んだ金銭を返金するよう求めました。さらに、被相続人の預金の引き出しはご依頼者様によるものではないと反論しました。

解決結果

被相続人の口座に振り込んだ金銭が返金され、預金の引き出しがご依頼者様によるものでないとの反論も相手方に認めさせました。また、相手方に求めた資料等の提出を受けご依頼者様も納得の上、法定相続分の遺産を獲得できました。

解決のポイント

金銭の引き出しなどを疑われ一方的に非難されると、感情的な対立が深まり、双方が納得できる合意を得ることは難しいため、早期に弁護士に相談・依頼されることが有益でしょう。

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