被相続人の口座から出金されていた預金につき預金管理者である相続人から遺産への持戻しを認めさせた事例
事例の概要
4200万円の経済的利益を獲得
ご相談内容
ご依頼者様は、相続人の1人である相手方から、遺産である不動産について、将来不動産が売れた場合には売却代金を相続人間で分配することとし、いったんは相手方名義にすること、及び別の不動産について、被相続人の生前から相手方が使用中であるため、相続を契機に相手方名義にすることを求められました。これに合意すると相談者は若干残っていた預金しか得られない可能性が高いため、不当であると思い、当事務所に相談に来られました。
当事務所の対応
預金の取引履歴を取ると、複数回まとまった金額の預金が引き出されていることが判明しましたが、当時相手方が預金の管理を行っていたこと、被相続人が要介護状態で現金を使える状況になかったことから、相手方が引き出した現金を利得している可能性が高いと考え、これらを預金に戻すよう主張しました。また不動産は早期に売却し、売却代金を法定相続分で分配するよう主張しました。
解決結果
預金から引き出されていた金銭は概ね遺産に持ち戻されました。また、不動産は即時に売却し、売却代金を遺産に含めることができました。相手方が使用継続を希望した不動産は市場価格で適切に評価し、遺産分割の内容に反映させることができました。
解決のポイント
相続人は法定相続分の遺産は相続できるはずであり、また預金の取引履歴を調査すると使途不明金等が判明することもあるため、遺産分割案の内容に納得ができない場合、迷わず弁護士に相談すべきでしょう。