相続を放棄する手続き-借金・負債を相続したくない方へ-

相続放棄の流れ

はじめに~相続放棄を検討すべき場合          

相続放棄を検討すべきであるのは、下記のような場合です。

  • 被相続人に多額の借金がある
  • 被相続人宛の借金の督促状が届いた
  • 被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた
  • 事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
  • 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい

 

 

 

相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続財産を相続しないことができます。

これを相続放棄と言います。ここで、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

 

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の支払いをする、という条件で相続を承認する方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、この方法が取られることが多いです。
相続人が被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、相続人が第2順位に移り、第2順位の相続人が相続を法規した場合は、相続人が第3順位へと移りますので、誰も被相続人の相続財産の承継を望まない場合は、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

戸籍等の煩雑な書類収集作業を行う負担を免れることができる

家庭裁判所に相続放棄の申立を行うためには、被相続人の相続関係を示す 戸籍謄本類を沢山提出しなければなりません。

もちろん、相続人であれば戸籍謄本類を自身で取り付けることはできますが、相続関係が複雑であれば、戸籍謄本類を取り付けることにも苦労することがあります。

この点、弁護士に相続放棄を依頼すると、申立のために必要な書類収集等は全て弁護士が行うことから、その負担を負う必要がなくなります。

相続放棄が裁判所に受理されるまでの間、被相続人の債権者等関係者への対応について助言を得られる

法定期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行っても、実際に申立が受理されるまでに数ヶ月かかるのが実際です。

そのため、早期に相続放棄することを決めていても、実際に裁判所に受理されるまでの間、被相続人が生前住んでいたマンションの家主や入院していた病院から、未払の家賃や入院費用を支払うよう相続人が督促を受けることは多く、相続人の死亡直前の生活に関する債務についてどう対応すべきかなどを迷われる方は多いです。

また、被相続人が税金を滞納していたケースでは、関係する地方自治体から相続人代表者として登録するよう連絡を受けることもあり、これについてどう対応すべきか迷われる方もいらっしゃいます。

この点、弁護士に相続放棄の申立を依頼すれば、これらの関連する諸問題への対応方法について助言も得られますので、関係者への対応で生じるストレスを減らすことができます。

相続放棄を弁護士に依頼することには、このようなメリットがありますので、

相続放棄を検討されている方は、経験豊富な当事務所に是非ご依頼下さい。

相談の流れについて              

お電話にてご連絡頂き、簡単に事情をお聞きした上で、対面での法律相談の日程調整をさせていただくのが一般的な流れです。

対面での法律相談において、事案の詳細や関連資料を拝見し、事件として依頼をお受けすることが相談される方にとってメリットとなるかどうかをお伝えし、弁護士費用や今後の流れについてご説明します。

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