寄与分が問題になる場合
寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
- 見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
- 兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
- 弟の相続分:8000万円 × 1/2 =4000万円
となります。
寄与分についてはよくあるケース
- 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
- 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
- 親の介護をして介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
どのような場合に寄与分が認められるのかは難しい問題ですので、納得出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。