遺留分侵害額(減殺)請求するには

遺留分侵害額(減殺)請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、それによって利益を受けている相続人や相続人以外の受益者に請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、等としている場合に、遺留分侵害額(減殺)請求を行うことができます。

 

  • 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
  • 被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
  • 被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような場合は、弁護士にご相談ください。

 

遺留分侵害額(減殺)請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の侵害額(減殺)請求を行います。
この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明で行うことをお勧めします。

内容証明で、遺留分侵害額(減殺)請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。

 

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起しなければなりません。

 

遺留分侵害額(減殺)請求の注意点

遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合、多くのケースでは調停等の法的手続きが必要となります。
従って、遺留分侵害額(減殺)請求を行いたい場合は、最初から弁護士に相談の上、裁判所を通した今後の法的手続きを見据えて対応されることをお勧めします。

また、遺留分侵害額(減殺)請求は、相続開始から1年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください(時効になります)。