遺留分と遺留分侵害額(減殺)請求とは?弁護士が解説

遺留分、遺留分侵害額請求について弁護士が解説-よくあるご相談-

遺留分、遺留分侵害額請求について弁護士が解説

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・被相続人が、愛人に大半の財産を生前贈与していた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する という遺言を残していた

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上、一定の相続人に留保され、被相続人による自由な処分(遺言、生前贈与)に制限が加えられている持分をいいます。

被相続人は、本来自由に自分の財産を処分でき、例えば、被相続人が、遺言や生前贈与により、全財産を特定の子どもだけに譲るといったことも可能です。

しかし、他方で、相続制度は遺族の生活保障や、遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算などの機能を有しています。

そこで、民法は、遺留分制度を設けることにより、被相続人 の財産処分の自由と、被相続人の保護という両方の要請の調和を図ることとしたのです。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された(確保されなくなった)遺留分について、侵害額に相当する金銭を請求することをいいます。

遺留分を侵害されている場合には、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者(遺言や生前贈与で利益を受けた者)に対し、遺留分侵害額請求ができます。

注意しなければならない点は、遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、請求の意思表示をする必要があるということです。

各相続人の遺留分はどれくらい?

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

① 法定相続人が配偶者と子の場合 配偶者:1/4
子:1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合 配偶者:1/3
父母:1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者:1/2
兄弟姉妹:なし

順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて均等割りとなります。

遺留分の権利者とは?

遺留分の権利者とは、被相続人の配偶者、子、そして父母などの直系尊属です。
子の代襲相続人(子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合の孫)も、遺留分の権利者となります。
一方、兄弟姉妹は、相続人であったとしても、遺留分の権利者にはなりません。
例えば、子や親がいない夫婦で、兄弟姉妹には遺産を渡したくないという場合、配偶者に遺産を全て相続させるという遺言を作成すれば、遺留分を請求されることもなく、配偶者に全ての遺産を相続させることが可能となります。

なお、遺留分は、相続人に認められる権利であるため、相続の放棄、相続欠格、廃除により相続権を失った者は、遺留分の権利者とはなりません。
ただし、相続欠格・廃除の場合には、代襲相続が開始しますから、相続を廃除された人・相続欠格者の直系卑属が遺留分の権利者となります。

遺留分侵害額請求の効果は?民法改正前の遺留分減殺請求との違い

被相続人が特定の相続人に遺産の全てや多くを相続させる旨の遺言などを行ったことで、遺留分に相当する遺産を受け取ることができなかった遺留分の権利者は、遺言や生前贈与で利益を受けた者に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

この請求は、遺留分の侵害額に相当する金銭を請求する形を取ります。
すなわち、遺留分の権利者が請求することができるのは金銭であり、不動産などの現物の取戻しを請求することはできないのが原則です。
もっとも、遺産に現金や預貯金が少ない場合などには、金銭の代わりに不動産などの現物を授受(代物弁済)する形で解決が図られることはあります。

現在施行されている民法が改正される前の民法では、遺留分減殺請求と呼ばれ、遺産が遺留分減殺請求者と遺言や生前贈与で利益を受けた者との共有となり、現物の取戻しが原則とされていました。
そして、例外的に、遺贈や生前贈与を受けた者の選択により、金銭の支払による解決(価額弁償)ができるとされていました。

しかし、実際には価額弁償の方法で解決するケースが大半であったため、現在施行されている民法に改正され、金銭の支払による解決が原則とされるに至っています。

なお、遺言や生前贈与で利益を受けた者が、遺留分侵害額に相当する金銭を直ちに準備することができない場合は、裁判所に対し、相当の期限の猶予を請求することができます。

遺留分侵害額請求を行う方法は?

まず遺産の範囲を確定した上で、遺留分侵害額請求の通知を行います。
この際、口頭で通知するだけでは、後になって、言った言わないという争いになる可能性がありますので、内容証明郵便で行うことが重要です。

次に、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行っても、相手方が請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲介のもと、話し合いにより解決することができます。

調停でも決着がつかない場合は、民事訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求の注意点は?

遺留分侵害額請求は、問題となる遺言書の存在や贈与・遺贈があった事実を知ってから1年以内、または相続の開始(被相続人の死亡)から10年以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎてしまった場合、時効により遺留分侵害額請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

遺留分侵害額請求を行う場合、前提として、遺産の範囲を確定することが必要となります。

また、相手方との交渉が必要となることが多いため、特に相手方と感情的な対立がある場合などでは、交渉が円滑に進まないケースがあります。
そこで、交渉を円滑に進めるために、早い段階から、弁護士に相談の上、対応されることが有益でしょう。

遺留分侵害額請求を受けたら

遺留分侵害額を請求するのではなく、被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分侵害額の請求を受けた場合、どのように対応すべきでしょうか?

この点、遺留分は法律で認められた権利ですので、実際に遺留分を侵害している場合には、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

しかし、遺産の範囲を誤り過大な請求がなされていたり、遺留分の割合を間違って請求されることがあります。
また、遺産の中に、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあり、侵害額の計算が困難な場合もあります。

遺留分侵害額の請求内容が適切かどうかについての判断が難しい場合や、相手方にどう対応して良いか分からないという場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

また、遺留分侵害額を支払う意向はあるが、感情的な対立があり相手方と連絡を取ることに困難を感じる場合もあると思います。

そのような場合、弁護士に依頼することで、直接相手方と連絡を取ることを回避でき、調停や裁判を経なくても早期に問題解決を図ることが可能となります。

遺留分侵害額の請求を受け、対応方法に悩まれている場合にも、早い段階で専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士による遺留分のトラブルへの対応

上述しましたように、遺留分侵害額請求を行う場合、前提として、遺産の範囲を確定することが必要となります。

また、相手方との交渉が必要となることが多いため、特に相手方と感情的な対立がある場合などでは、交渉が円滑に進まないケースがあります。遺留分侵害額請求を受けた場合も同様に、請求された内容が妥当かどうかの検討が必要となりますし、感情的な対立等から相手方との交渉が困難な場合もあります。そこで、交渉を円滑に進めるために、早い段階から、弁護士に相談の上、対応されることが有益でしょう。

当事務所では、遺留分侵害額請求を含む、相続トラブルへのサポートを行っております。相続問題でお悩みの方は、是非、ご相談ください。

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