遺産分割調停と審判について弁護士が解説!
遺産分割でお困りの方へ
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。
調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
このページでは、遺産分割調停と審判について、説明いたします。
遺産分割調停とは?
遺産分割調停は、家庭裁判所に相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。
調停とは、中立的な立場に立つ調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進める手続きです。
調停は月1回程度行われ、調停委員は遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続手続きを行うことになります。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるような主張を組み立て、証拠を用いることが重要になります。
調停がまとまらない場合、裁判所が遺産分割の方法について決定を下す審判手続きに移行するため、審判に移行することも想定の上、主張を組み立てることが重要です。
調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出席してもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士を代理人につけることを勧めます。
審判とは?
遺産分割の調停がまとまらなかった場合、自動的に移行する手続きです。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、遺産分割の方法について決定を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。